
結婚して退職したら手続きがたくさんあって大変なイメージがありますよね。何が必要なのか調べるだけでも大変。
そんな時に困らないように、チェックリストを作りました。
結婚して看護師を退職したらチェックするリスト
病院やクリニックを退職したら、以下の①~②だけはすぐにチェックしておいた方が良いです。
あとから「健康保険をこうすればよかった」「ハローワークで失業手続きしておけばよかった」と後悔するケースがかなり多いです。
③~⑤は忘れていても、そこまで損することはありません。
①健康保険をどうするか
今までは勤務先の社会保険に加入することになっていたのではないでしょうか?社会保険は放置しておくと自動的に脱退したことになります。
中には20日以内に健康保険は以下の3つの選択肢があります。
- 配偶者の扶養になる
- 社会保険を任意継続する
- 国民健康保険に切り替える
健康保険については長くなりそうなので、以下に詳しく記載します。
②失業保険
面倒でハローワークに行かなかった・・・これはもったいないです。なぜなら、失業給付金がもらえることがあるからです。とりあえず、ハローワークに行き「失業した」と伝えましょう。
③確定申告
還付金が戻ってくるので、確定申告しないのは損です。例年2月16日~3月15日の間に確定申告を忘れずに行いましょう。
④年金の種別変更
配偶者の扶養に入るケース以外は、退職すると今まで加入していた厚生年金から国民年金に種別変更します。役所に年金手帳と印鑑を持っていきましょう。
待っていても「種別変更してください」という手紙が来たり、放置しておくと強制的に種別変更されますが、遡っておさめることになるので、事前に種別変更の手続きを行っておいた方が精神的にはラクでしょう。
⑤住民税
役所に行き、普通徴収に切り替え手続きを行います。住民税の場合は勝手に請求書が来るので、それで納付しても大丈夫です。
健康保険について
退職したら健康保険をどうするかは真っ先に考えて手続きを行いましょう。とりあえず、ほかの手続きは後回しです。
以下の3つのパターンがあります。
①配偶者の扶養になる場合
健康保険も年金もどちらも当てはまりますが、結婚して退職した場合には、このケースが一番多く、しかも一番お得です。
扶養になる場合だけは保険料を新たにおさめる必要もありません。さらに扶養になっておけば年金も無料で加入していることになります。次の2つの条件がありますが、この条件に当てはまるなら、被扶養者として手続きするのが断然有利です。
- 配偶者が社会保険に加入している
- 年収が130万円未満
○配偶者の扶養になる手続き
配偶者の勤務先に報告するだけで、あとは会社が行ってくれるのが通常です。報告さえしてしまえば、会社から求められた書類を提出するだけ。あとは勝手に手続きが進みます。
②社会保険を任意継続する
社会保険をそのまま「任意継続」することもできますが、これはあまりお得になることはありません。保険料が国民健康保険に比べて高いからです。
唯一、社会保険の任意継続でお得になるケースはお子さんがいるなど、扶養家族がいる場合です。社会保険なら、扶養家族分の保険料は別途必要ありませんが、国民健康保険は扶養家族1人1人について保険料が必要になってきます。
1人でも扶養家族がいる場合には社会保険で任意継続しておいた方がお得でしょう。
○社会保険を任意継続する手続き
任意継続する場合には退職後20日以内に急いで手続きしてください。20日を過ぎると理由に関わらず手続きはできなくなります。
手続きはカンタンで、協会けんぽの都道府県支部の窓口に行き、「これに書いてください」という指示に従えば大丈夫です。
③国民健康保険に切り替える
「扶養」「社会保険の任意継続」どちらでもない場合は、半強制的に国民健康保険に切り替えです。切り替え手続きを忘れていても退職日の翌日からは国民健康保険に加入していることに勝手になっています。
それなら、「手続き不要?」と思ってしまいそうですが、そうではありません。
保険証が手元にない状態が続きますので、その間に受診した医療費は全額自費で一旦負担しなければならなくなります。
国民健康保険の手続きが終わってから、還付を受けることになるのですが、大きなお金を立て替えておくことになるので、きちんと手続きを済ませておきましょう。
○国民健康保険への切り替え手続き
国民健康保険に切り替えるためには、次のような「退職日がわかる書類」を持って住所地の市役所や区役所に行きます。
- 離職票
- 退職証明書
- 資格喪失連絡票
など退職日が記載されている書類が必要になるので、捨てないようにしておきましょう。どれか一つだけで手続きは可能です。
もし、こういった書類がなくなってしまった場合には、役所の窓口で伝えると、その場で病院やクリニックに電話で問い合わせてくれます。前の勤め先に退職日を照会できれば、上の書類がなくても手続きをすすめることができます。
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