
結婚したら、「名前」が変わったり「本籍地」が変わったりしますよね。その時には看護師免許は更新しないと無効になってしまいます!
結婚の時には何かと手続きが必要ですが、看護師免許の更新を含めてどういった手続きが必要なのか確認しておきましょう!
婚姻届を出すと変わるのは主に3つ!
結婚して、婚姻届を出すと2人の「どの情報」が変わるのか見ていきましょう!
①名前(姓)
悲しいかな、日本では夫婦別姓で結婚手続きは進めることができません。そのため戸籍上の姓は夫婦どちらかに合わせて変更しなくてはなりません。
②住所
多くの場合は、結婚をきっかけに新居に引っ越しします。そうすると「住所」が新しい住所に変わります。
住所が変わっただけなら、もちろん看護師免許の更新は必要ありません。ですが、「名前」や「本籍地」が変わった場合には看護師免許の更新手続きが必要です。
③本籍地 ※本籍地は変更するかどうか選べます
住所とは別に「本籍地」があります。今、住んでいるところがどこであっても、本籍地のある市町村では、自分の戸籍謄本を管理してくれています。
- 「住所」は住んでいるところ
- 「本籍地」は自分の戸籍を保管してくれているところ
実は本籍地は戸籍の保管場所を指定しているだけなので、自由に選べます。結婚の時にパートナーの本籍地に合わせて本籍地を変更することも多いのです。
「東京⇒北海道」のように都道府県をまたいで「本籍地」変わった場合には、看護師免許の更新手続きで「本籍地」の変更が必要です。
看護師免許の更新は結婚後1か月以内に!
「氏名」「本籍地」に変更があった場合には看護師免許の更新手続きをしなければなりません。結構忘れてしまって慌てる方も多いので注意が必要です。
しかも、変更があってから30日以内に届ける必要があり、うっかりしているとすぐに期限を過ぎてしまいます。婚姻届を提出したあとの看護師免許の手続きは以下のような流れになります。
STEP①看護師免許証を探す!
「看護師免許どこにしまったか分からない・・・」ということ多いですよね。まずは看護師免許を探しましょう!
STEP②戸籍謄本 or 戸籍抄本 をもらう!
- 戸籍謄本は戸籍の情報が全部のっている書類
- 戸籍抄本は戸籍の一部だけのっている書類
このどちらかを手に入れます。戸籍謄本も抄本も本籍地でしか発行してもらえません。もし遠くてもらいに行くのが難しい場合は、郵送で送ってもらうことができるので直接行けなくても大丈夫です。
STEP③郵便局で収入印紙(1000円)を買う!
※「氏名」の変更に1000円、「本籍地」の変更に1000円と別々に費用がかかるので、もし本籍地も変更する場合は2000円の収入印紙が必要です。
STEP④「印鑑」と集めた書類を持って保健所へ
「勤務地の保健所」か「住所の保健所」のどちらでも手続きができます。
運営事務局からの一言!
もし看護師免許の手続きを忘れてしまった場合は!
看護師免許の氏名変更などの手続きが1か月以内にできなかった場合は、遅延理由書が必要になります。「こんな理由で遅くなってしまいました」と言うと職員の方に「このように書いてください」と言われます。ほとんどの場合は、その通りに書けばすんなり手続きさせてくれます。
ただ、遅延理由書を書くのも面倒ですし、手続きできなかったら元も子もないので、婚姻届を提出したら早めに看護師免許の変更手続きは終わらせてしまいましょう!
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